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名古屋高等裁判所 平成6年(行コ)25号 判決 1995年3月29日

控訴人(原告) 加藤定嗣

被控訴人(被告) 岐阜県知事 岐阜県開発審査会

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。

二  被控訴人ら

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決の事実欄第二に、被控訴人らに関し記載されている部分のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠<省略>

理由

当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する本件各訴えは、いずれも訴えの利益がなく、不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決二五枚目裏七行目の「争いの事実」を「争いのない事実」に訂正するほか、原判決の理由説示中、被控訴人らに関し記載されている部分のとおりであるから、これを引用する。

よって、控訴人の被控訴人らに対する本件各訴えを、不適法であるとして、いずれも却下した原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 塩崎勤 河邉義典 岡本岳)

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